技能実習制度について
こちらのページでは、尼崎市の『そよ風事業協同組合』が取り組む外国人技能実習制度について解説いたします。
2017年11月に施行された「技能実習法」により、開発途上の国や地域との人材交流が活発化しています。日本の高度な技術や知識を海外に伝え、国際社会や国際経済の発展に寄与いたします。
外国人技能実習制度
この制度について
外国人技能実習制度は、日本の技能や技術を開発途上地域に移転すべく、2017年から始まった制度です。経済発展を担う人材の育成に寄与するとともに、将来的な外国人雇用の促進も期待できます。
弊組合では、外国人技能実習機構(OTIT)からの許可・指導・助言を受け、外国人技能実習生の受け入れ監理団体として活動しております。
弊組合では、外国人技能実習機構(OTIT)からの許可・指導・助言を受け、外国人技能実習生の受け入れ監理団体として活動しております。
技能実習生の選考について
OTITと協力関係を結んでいる諸外国より、技能実習生を受け入れることが可能です。弊組合では相手国の政府が認可している送り出し機関と綿密に連携し、日本での技能実習を希望する18歳以上の若者に対し、経歴書類等の審査や適正試験、健康診断、実技試験、面接などを行ない、候補者を選考しております。
選考にあたっては
選考にあたっては
(1)日本で希望する技能実習と同種の従事経験があること
(2)自国の地方公共団体などから推薦を受けていること
(3)自国では修得が困難な技能の修得を望めること
(4)修得した技能を帰国後に活かせる可能性が高いこと
等の要件を設けております。最初の技能実習期間は1年間ですが、技能評価試験等に合格し一定の要件を満たせば、さらに2年間の技能実習が認められます。
技能実習生の再受け入れ要件について
技能実習生および実習実施機関には、下記のような要件が設けられております。
技能実習生に向けて:
■ 18歳以上であり、かつ帰国後に修得した技能等を活かす予定があること
■ 本国の政府や地方公共団体等から推薦を受けていること
■ 日本での技能実習内容と同種の業務経験等が望ましい
■ 送り出し機関や監理団体、実習実施機関等から、保証金等を徴収されないこと
また、労働契約の不履行に際し違約金を定める契約等が結ばれていないこと
※介護に関しては、四年生大学卒業
また、労働契約の不履行に際し違約金を定める契約等が結ばれていないこと
※介護に関しては、四年生大学卒業
実習実施機関に向けて:
■ 技能実習指導員および生活指導員を配置していること
■ 技能実習日誌を作成・備え付けし、技能実習の終了後1年以上保管すること
■ 技能実習生への報酬は、日本人が従事する場合と同等額以上であること
■ その他「技能実習生用の宿舎の確保」「労災保険等の保障措置」「経営者等についての欠格事由」等
受け入れ可能人数
申請者常勤職員数(パート除く) | 技能実習生受け入れ人数枠 | |
---|---|---|
基本人数 | 優良実習実施者 | |
30人以下 | 3人 | 6人 |
31人以上~40人以下 | 4人 | 8人 |
41人以上~50人以下 | 5人 | 10人 |
51人以上~100人以下 | 6名 | 12人 |
101人以上~200人以下 | 10名 | 20人 |
201人以上~300人以下 | 15名 | 30人 |
301人以上 | 常勤職員総数の5% | 常勤職員総数の10% |
入国から帰国までの3年間(5年間)